解決事例
2025/12/24

指定価格制度の導入を検討しているメーカーに対し、留意点を助言した事例

業種  製造業
お困りの問題  その他企業間
相談内容
 当社はメーカーですが、製品の値崩れを防ぐために、卸売業者に対し、小売業者への製品の販売価格を指定したいのですが、法的に問題はありますか?
弁護士の助言・対応
 メーカーが卸売業者に対し小売店への販売価格を指定することは、正当な理由がない限り、独占禁止法上の「不公正な取引方法」(独占禁止法第2条第9項、同法19条)のうち「再販売価格の拘束」(同第2条第9項第4号イ)に該当するおそれがあります。そこで、公正取引委員会が令和元年度の相談事例集において掲載してある「家電メーカーによる小売業者への販売価格の指示」と題する相談事例が参考になります。具体的には、メーカーが小売業者に販売されるまで、①卸売業者の判断による返品の常時受付・返品費用の負担、②卸売業者が善管注意義務を怠ったことに起因するものを除く、滅失、毀損等により発生する損害の負担、③瑕疵担保責任等のリスクをメーカーが負担することで、実質的にみて貴社が販売していると認められ、卸売業者が単なる取次ぎとして機能しているにすぎないと判断される場合には、独占禁止法上問題とならないと考えられます。そこで、指定価格制度を導入する際は上記①から③を条件とするようにしてくださいと回答させていただきました。

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