独占禁止法・下請法・景表法について
独占禁止法、中小受託取引適正化法(旧下請法)、景表法とは
独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進して、一般消費者の利益を確保し、経済の健全で持続的な発展を目的とする法律です。
中小受託取引適正化法(旧下請法)は、独占禁止法を補完する法律で、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制し、下請事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発展を目的とする法律です。
景表法は、独占禁止法の特別法で、不当な景品や表示による顧客の誘引を防止するため、消費者の自主的・合理的な商品選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止することを目的とする法律です。
各企業においては、独占禁止法、中小受託取引適正化法(旧下請法)、景表法などに即した、公正な取引の確保に積極的に取り組むことが求められます。
独占禁止法
独占禁止法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律です。公正かつ自由な競争を促進し、良質な物やサービスを適正な価格で市場に流通させることで、一般消費者の利益を確保し、経済の健全な発達を目的とします。
私的独占、不当な取引制限(カルテル等)、不公正な取引方法を規制対象として、独占禁止法を運用するために設置された公正取引委員会によって、独占禁止法違反事件の処理手続がなされます。
独占禁止法に違反した場合は、排除措置命令、課徴金納付命令などの制裁や、損害賠償や差止請求が科されるおそれがあります。
また、独占禁止法違反行為の相手方においては、民事上の救済を得られる可能性があります。
中小受託取引適正化法(旧下請法)
中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法。以下、「取適法」)は、下請代金の支払遅延などを防止することで、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、下請事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発展に寄与する目的があります。
取適法の適用対象となる下請取引は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて、明確に定義されています。親事業者には、注文書等の書面の交付義務など一定の義務が課せられ、支払遅延などの行為が禁止されます。
公正取引委員会による定期調査が実施され、取適法違反に対しては、指導・勧告などが行われます。
景表法
不当景品類及び不当表示防止法(以下、景表法)は、一般消費者の利益を保護する目的があります。
景表法の規制対象は、景品付販売、広告等の表示で、例えば、過大な額の景品の提供や、商品が実際より著しく優良であると示す表示などです。
それらによって顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為として、制限・禁止されています。
景表法に違反する行為に対しては、消費者庁の審査を経て、違反行為の差止めや再発防止策などを命じる措置命令が下されます。