業種 製造業
お困りの問題 その他企業間
相談内容
顧客から製品を製造受託し、保守点検・修理受託していたところ、ある顧客からこの取引は下請法の適用対象外であると伝えられました。そこで、下請法適用の判断基準と今回の取引に下請法が適用されるのかという点についてご相談されました。
弁護士の助言・対応
下請法は、適用の対象となる取引を、取引当事者の資本金の区分と取引の内容の両面から定めております。下請法の適用対象の取引である「製造委託」のうち、「委託」とは、本法の趣旨に鑑み、類型的に親事業者が優越的地位に立ちやすくなるような、発注する物品等の仕様や内容等を指定して特定の業務を依頼することを指します。そして、今回問題となっている取引のうち、製造委託については、発注者の具体的な指示に基づいて製品の仕様・内容が決定されておりますので、「委託」に該当し、かつその他の要件も満たすとして、下請法の適用があると考えられます。これに対して、保守点検・修理委託については、保守点検業務の中に修理業務を含めて委託するのであれば、下請法の適用があると考えられます(ただし、保守点検業務の中に修理業務を含めていない場合や、顧客が修理行為の全部を委託する場合は、下請法の適用はないと考えられます)。
2025/10/08