業種 製造業
お困りの問題 その他企業間
相談内容
下請法の適用により、取引先の現金受領日までの期間が、製品や役務の受領日から60日以内となるため、現在の締め日と支払日で問題ないかという相談がございました。
弁護士の助言・対応
締め日を基準とするのではなく、実際の製品の受領日が起算点になるため、どのような支払い方法を採るとしても、取引先の現金受領が、受領日から60日以内となるように設定、管理すべきである旨回答しました。
2025/10/24