業種 卸売業・小売業
お困りの問題 消費者問題
相談内容
来店される顧客に対し、1000円程度の景品を抽選で配布し、無くなり次第終了する企画を検討しているが、景品表示法上問題はないでしょうか。
弁護士の助言・対応
購入を条件とせず店舗入店者に対して景品類を提供する場合、一般懸賞として、景品類限度額の規制があります。その場合、景品類限度額の最高額が、懸賞に係る取引価格が5000円未満の場合、取引価格の20倍となり、原則として100円、当該店舗において通常行われる取引のうち最低のものが100円を超過すると認められるときは、当該最低のものの価格となります(昭和52年4月1日事務局長通達6号(改正平成8年2月16日事務局長通達1号))。従いまして、ご相談の件につきましては、景品類限度額の最高額が100円×20=2000円となりますので、1000円程度の景品であれば問題ない旨回答させていただきました。
2026/02/06