業種 運送業
お困りの問題 その他企業間(取適法)
相談内容
取適法(改正下請法)が適用される場合、
①中小受託事業者からとくに要望がない場合でも、こちらから支払いサイトを適法に変更しないといけないのでしょうか。
②お互いがこの支払サイトに合意していれば支払サイトを不適法なままにしておいていいのでしょうか。
③従来通りの不適法な支払いを続けた場合に、ペナルティがあるのでしょうか、それはどこの行政機関からくるのでしょうか。
弁護士の助言・対応
①中小受託委事業者からとくに要望がない場合でも、こちらから支払いサイトを適法(発注した物品等の受領日から60日以内)に変更しないといけません。
②お互いが不適法な支払サイトに合意していても違法になります。
③支払い遅延が発生した場合、委託事業者は年率14.6パーセントという高率の遅延利息を支払う義務があります。また、行政処分として、指導、勧告、公表の行政処分が行われることがあります。担当となる行政機関は、公正取引委員会および中小企業庁のほか、事業所管省庁も追加されています。 上記のとおり、回答させていただきました。
2026/02/02